ご存知ですか?不在者投票

こんにちは。
日本には国政選挙と地方選挙があって、各地で常になにかしらの選挙がおこなわれています。ちなみに、国政選挙には衆議院議員選挙(解散or4年に一度)と参議院議員選挙(3年に一度)があります。地方選挙は、市町村、区、都道府県の首長や議員を決める選挙ですね。

さて進学や就職・転勤などで住所は変わったけど事情があって住民票は移動させていない、長期出張や旅行中、遠方で介護をしている…様々な理由で自分の名簿登録地での投票が難しい方がいらっしゃると思います。そんな方でも「不在者投票」の制度を利用すれば「今現在いる場所」で投票することが可能です。

この記事では長期出張や旅行中、引っ越したけど住民票を移動してない方向けの「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」を中心にお伝えします。(ほかにも南極での不在者投票や、指定病院での不在者投票など色々な形での不在者投票があるんですよ。)

まずは用語の説明

まずはちょっと難しい用語の説明から。

不在者投票って?
そもそも投票は自分が選挙人名簿に登録されている市区町村で行うことになっています。しかし様々な理由で「名簿登録」されている所へ出向けない方のために名簿登録地以外の場所で投票できる制度が不在者投票となります。

ん?選挙人名簿とか名簿登録ってなあに?そんな手続きしてないんだけど…
以下の3つの条件をすべて満たしている方は自動的にその市区町村の「選挙人名簿」に登録されています。これをもとに「投票所入場券」が送られてくるのです。

①その市区町村に住所をもっている
②年齢満18歳以上の日本国民
③住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている

手続き方法は?

では具体的にどのような手続きが必要なのか簡単に説明すると以下のとおり。

①名簿登録地(住民票がある市町村)の選挙管理委員会に「投票用紙・投票用封筒及び不在者投票証明書」を請求する。

現在滞在している市区町村の選挙管理委員会に、届いた投票用紙などを持参してその場で投票用紙に記入する。

その後、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が郵送され、係員によって投票箱に入れられます。

いずれも郵送に時間がかかるので選挙が公示されたら早めに手続きをすることが大切です。

さいごに

「不在者投票」は通常の投票とくらべ手間も時間もかかります。しかし、あなたの一票を無駄にしないためにも、可能性のある方はぜひ今のうちにご自身の「名簿登録」されている市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてみるなどして「不在者投票」の方法について確認をしてみてくださいね!

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